【2023年4月20日メール通知済分】年次休暇付与日の変更、特別休暇(ワークライフバランス休暇)の新設等にかかる規程改正について

※本件は2023年4月20日にメール通知した内容を【学内ニュース】に転記したものです。内容に変更はありません。(2023年7月26日)
※計画年休をまたいで夏季休暇を取得する場合の手続き方法について追記しました(青字部分)。(2023年7月28日)


教職員 各位

                      医学研究科総務企画課人事掛

 標記の件について、令和5年4月1日を施行日として、国立大学法人京都大学教職員の
勤務時間、休暇等に関する規程等が新旧対照表のとおり改正されましたので、お知らせします。

 主な変更内容は下記のとおりです。

               記

 変更点1 年次休暇付与日が4月1日に統一されます。

※年度途中に採用された場合は、採用日に付与されます。(非常勤教職員の場合は6月を
 超える契約期間が定められているものに限ります。)

  例1:令和4年10月1日付採用の常勤教職員の場合
    ⇒採用日(令和4年10月1日)、令和5年1月1日、令和5年4月1日に付与
     (以降は毎年4月1日に付与)

  例2:令和4年10月1日付採用の非常勤教職員の場合
    ⇒採用日(令和4年10月1日)、令和5年4月1日に付与(以降は毎年4月1日に付与)

※上記変更に伴い、不利益がないよう経過措置を実施します。詳細は【参考1-2】R5.4.1施行
 年次休暇付与日変更経過措置例をご覧ください。

変更点2
夏季一斉休業日(8月第3週月曜日、火曜日、および水曜日(祝日法による休日を除く))が
廃止され、同日が計画年休の対象日になります。

※医学部附属病院事業場については、労使協定を締結していないため対象外です。
※計画年休期間は原則として勤務ができませんので、別途休暇の申請予定がない場合は、
 計画年休期間に計画年休の日数を超える勤務予定を入れないでください。
※計画年休は休暇申請手続きが不要です。ただし、業務遂行上やむを得ない事由のため、
 計画年休期間に出勤を必要とするときは、変更する計画年休の期間の開始日と変更後
 の計画年休の開始日のいずれか早い日から2週間前までに「計画年休期間変更簿」を
 人事掛宛てに提出してください。

  ▼令和5年度の計画年休期間
   令和5年8月14日(月)~8月16日(水)

  ▼計画年休の日数
 新規に付与された年次有給休暇日数  計画年休の対象となる日数
 8日以上  3日
 7日  2日
 6日  1日
 5日以下  0日(計画年休の対象外)

なお、夏季休暇については、取得可能な日数の範囲内において連続して取得する必要がありますが、
勤務時間規程第27条第1項第14号、時間雇用教職員就業規則第46条第1項第7号等の規定により、
計画年休をまたいで取得することが可能となっております。
就業管理システムで計画年休をまたいで夏季休暇を申請すると、計画年休と夏季休暇が重複すること
からエラーが生じてしまうため、計画年休の前後で夏季休暇を分けて申請いただきますようお願いします。
(参考)計画年休をまたいで夏季休暇を取得する例

変更点3
計画年休期間に変更する夏季一斉休業日の代替として、年間を通して取得できる特別休暇
(ワークライフバランス休暇)が新設されます。

 ※ワークライフバランス及び業務の生産性の向上を図るため、 勤務しないことが相当で
 あると認められるとき、一の事業年度において、3日の範囲内の期間で取得できます。
 (常勤教職員(フルタイム)以外は勤務日数による比例付与となります。)

※常勤教職員(フルタイム)以外の教職員に付与されるワークライフバランス休暇の日数に
 ついては、以下の就業規則を参照願います:
  国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則
  国立大学法人京都大学支援職員就業規則
  国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則
  国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則

※1日単位で取得できます。ただし、時間単位で職務専念義務を免除された日に取得する
 場合に限り、時間単位で取得できます。なお、連続して取得する必要はなく、取得可能
 な日数の範囲において、取得日を分けることが可能です。

※申請方法は以下のとおりです。
 就業管理システム利用者:
 事前に、休暇・休業申請より以下の区分で申請してください。申請事由等欄には、
 「ワークライフバランスの向上を図るため」等、制度趣旨に沿った申請理由を必ず入力
 してください。

  ・常勤教職員⇒「特別休暇(ワークライフバランス・終日)」
  ・非常勤教職員⇒「年休以外の有給休暇(ワークライフバランス・終日)」
  ※時間単位の区分については、時間単位で職務専念義務を免除された日に取得する
   場合にのみ使用します。

 就業管理システム非利用者:
 事前に、以下の休暇簿により申請してください。申請事由等欄には、「ワークライフバランス
 の向上を図るため」等、制度趣旨に沿った申請理由を必ず入力してください。

  ・常勤教職員⇒「休暇簿(特別休暇・職務専念義務免除用)」
  ・非常勤教職員⇒「休暇簿(年休以外の有給休暇・無給休暇用)」
  ※時間単位の区分については、時間単位で職務専念義務を免除された日に取得する
   場合にのみ使用します。

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(変更点1及び変更点2に関する参考資料)

【参考1-1】計画年休制度の導入及び年次休暇付与日の変更等に係るQ&A
【参考1-2】(別紙)R5.4.1施行年次休暇付与日変更経過措置例
【参考2・成文】R050330人人労第24号_国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程の運用について
【参考2・見消】R050330人人労第24号_国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程の運用について
【参考3・成文】R050330勤務時間関係のQ&A
【参考3・見消】R050330勤務時間関係のQ&A
【参考4・成文】R050330有期雇用教職員、時間雇用教職員の勤務時間等関係のQ&A
【参考4・見消】R050330有期雇用教職員、時間雇用教職員の勤務時間等関係のQ&A
【参考5】年次有給休暇の計画的付与に関する協定書(吉田事業場)
 
(その他参考資料)
【参考6・成文】R050330人人労第25号_国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程の運用等について
【参考6・見消】R050330人人労第25号_国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程の運用等について

                                以上
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