兼業依頼Side job request



本学就業規則において、教職員が兼業(本学の職務以外の業務)に従事することについては、事前に所属長(または総長)の許可を必要とします。
許可を受けることなく兼業に従事した場合は処分の対象となりますのでご注意ください。

依頼方法

兼業システム(Web申請システム)

 下記の「兼業の種類」及び「申請にあたっての注意点」を確認のうえ、兼業システム(Web申請)へ進んでください。

申請期日
  • 長期の兼業・・・開始日のおおむね2ヶ月前まで
  • 短期の兼業(派遣依頼)・・・従事者の内諾後、依頼内容が確定次第、申請ください。ただし、実施日まで1ヶ月を切った申請の場合、手続きが実施日までに完了しない場合があります。

注意事項

  • 部局長(医学研究科長、医学部附属病院長)や学系長が行う兼業等については期日が異なります。下記「申請にあたっての注意点」でご確認ください。
  • 依頼内容が確定した後に申請いただくようお願いいたします。
  • 新規採用者については、着任後速やかにお手続きください。
対象 京都大学医学研究科・医学部附属病院 所属の常勤の教職員が、本システムの申請対象となります。
その他の部局等に所属する教職員の兼業申請は、こちら(京都大学Webサイト)から担当部署の連絡先を確認のうえ、お手続きください。

兼業システム申請マニュアル

 

兼業の種類

長期の兼業<継続的または定期的に任期を定めて行うもの>

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種類 添付書類(兼業の種類により添付書類が異なります)
(1) 非常勤医師の委嘱 (不要)
(2) 企業様からの委嘱 会社概要
※学系長に対する依頼の場合は、加えて、会社定款、関係規定も必要となります。
(3) 非常勤講師・委員会委員などの委嘱
(上記(1)(2)以外のくN)
必要に応じ、定款・寄付行為、関係規程、事業概要等
※研究科長、病院長、学系長に対する兼業及び兼業期間が1申請3年を超える場合は必須となります。
短期の兼業(派遣依頼)<1日限りもしくは2日以上6日以内で10時間未満のもの>

   ※ 任期等がある場合は、期間中1回の実施であっても長期の兼業になります。

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種類 添付書類(兼業の種類により添付書類が異なります)
短期の兼業(派遣依頼) 開催案内、パンフレット等   ※日時・従事者氏名・演題等を確認できるもの

申請にあたっての注意点

部局長(医学研究科長、医学部附属病院長)や学系長が行う兼業の申請期日

兼業 総長の許可が必要となり、審査に相当の期間(約2~3ヶ月)を要します。
時間に余裕をもって申請ください。
短期間の兼業(派遣依頼) 企業様からの依頼は、1ヶ月前までに申請ください。

申請内容に変更が生じた場合

下記項目を「お問い合わせ先」までメール・電話でお知らせください。

  1. 依頼の受付番号 ※申請完了通知メールに記載されています。
  2. 兼業従事者の氏名・所属
  3. 変更内容

回答書を必要とする場合

申請時に回答「必要」とした場合に限り、メールで本学所定の回答書(公印省略)を送付します。
  ※回答書の宛先には、「依頼者」欄に記載いただいた所属・役職・氏名が記載されます。

医師の働き方改革への協力のお願い


医学部附属病院では医師の働き方改革に取り組んでいます。
医師本人の健康確保及び医療の質・安全を確保することで、持続可能な医療提供体制の維持を目指しております。

本院の医師への兼業を委嘱される機関等におかれましても、医師の労働時間短縮及び休息時間の確保にご配慮賜りますようお願い申し上げます。

その他:非常勤職員(医員等)、大学院生について

非常勤である医員や、大学院生への依頼の場合、兼業システムでの申請は不要です。ただし、以下のとおりご対応ください。

医員等 「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」(日本製薬工業協会)及び「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」(日本医療機器産業連合会)に基づき情報公開を行う場合は、情報公開に関する同意依頼書を提出ください。
大学院生 こちらをご覧ください。





よくある質問(FAQ)

申請に関する質問

Q.

新規採用者(教職員)が兼業を行う場合の手続きについて教えてください。

A.

新規採用者については、着任後速やかにお手続きください。

Q.

システム申請の他に研究科長(病院長)宛の依頼状や兼業従事者への委嘱状を提出する必要はありますか?

A.

いいえ、システムで全て手続きを行っている為、委嘱状のご提出は不要です。

Q.

兼業許可が必要となる教職員(申請対象)について教えてください。

A.

全ての常勤教職員が申請の対象となります。非常勤講師等の非常勤教職員(職名に非常勤が付く職または職名に補佐員が付く職)、医員、大学院生等については申請不要です。

Q.

医学研究科・医学部附属病院ではなく、他部局の職員も同様にシステム申請が必要ですか?

A.

いいえ、その他の部局等に所属する教職員の兼業申請は当掛では対応していませんので、京都大学WEBサイトより担当部署の連絡先を確認の上、手続きをお願い致します。

Q.

短期間の兼業(派遣依頼)を申請したいのですが、具体的な日程が未定の場合どうしたら良いですか?

A.

決まり次第、申請いただくようお願い致します。

Q.

既に長期の兼業手続きが済んでいる期間について、新たに単発で業務を依頼する場合は何か手続きが必要ですか?

A.

長期申請いただいた兼業と同じ職務内容であり、勤務様態も申請いただいた範囲内に収まるようであれば、新たに申請いただく必要はありませんが、別の職務内容・勤務様態であれば申請は必要です。

Q.

申請済みの兼業で、合計回数が上回ることになる場合はどうしたら良いですか?

A.

申請済みの兼業の合計回数(時間数)、報酬額が申請時より増える場合は、「問い合わせ先」の(総務企画課企画広報掛)へご連絡下さい。

Q.

兼業が許可される期間は最長いつまでですか?

A.

規定上、3年間と定められています。ただし、法令等に任期の定めのある職につく場合は、6年を限度として許可する事ができます。

Q.

講演会等の一般聴講・参加または講演者の援助については申請不要ですか?

A.

はい、無報酬であり業務が発生しないもの(聴講・参加・援助)については、兼業申請は不要です。

Q.

執筆・監修の場合は時間数をどのように入力したら良いですか?

A.

見込み時間で構いませんので、日時の下の欄に実働予定時間数をご記入下さい。

回答書に関する質問

Q.

指定の様式で回答書が欲しいのですがどうしたら良いですか?

A.

本学の様式のみの回答となります。
(法令等の定めにより指定の様式が必要な場合はご相談ください。)

Q.

回答書の宛名は指定出来ますか?

A.

はい、システムで入力いただいた依頼者様宛の回答書を送付します。

報酬に関する質問

Q.

報酬の振込手続き方法について教えてください。

A.

報酬の振込についてこちらでは手続きをしていませんので、直接本人に確認ください。

Q.

交通費や食費も報酬に含めて計算しますか?

A.

いいえ、含めずに計算をしてください。

Q.

報酬に上限はありますか?

A.

上限等の定めはありません(部局長の派遣依頼を除く)。ただし、社会通念上認め難い報酬については許可されない場合があります。

Q.

報酬は振込額ですか?

A.

源泉徴収前の金額で消費税も含めた金額を記入してください。

お問い合わせ先

京都大学大学院医学研究科 総務企画課 企画広報掛

住所:
〒606-8501 京都市左京区吉田近衛町
TEL:

075-753-4305、4669

E-Mail:
060k-kouhou※mail2.adm.kyoto-u.ac.jp(※を@に変えてください。)

教職員向けの案内

医学研究科では、教職員の方へ兼業業務に必要な情報を、学内専用ホームページで紹介しています。
以下から専用ホームページへアクセス願います。

医学研究科・医学部 HOME > 教職員向け(学内専用) > 教職員の諸手続き > 兼業関係
https://www.med.kyoto-u.ac.jp/for_staff/procedures/

  • 兼業システムにおける手続き
  • 「終了(中止)」「勤務態様の変更」の際の手続き
  • 営利企業の役員等の兼業(実施の場合は「お問い合わせ先」までご連絡ください。)
    • 「技術移転事業者の役員等の兼業」
    • 「研究成果活用企業の役員等の兼業」
    • 「株式会社の監査役の兼業」
    • 「株式会社の社外取締役の兼業」
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