【人事掛・通知】国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則等の一部改正に伴う時間給の取扱いについて

各分野・センター・施設・プロジェクト等 御中
医学研究科事務部・医学・病院構内共通事務部各掛 御中
                                      医学研究科総務企画課人事掛


 時間雇用教職員就業規則等の一部を改正する規則が、令和5年11月28日開催の役員会において決議され、令和6年4月
1日から新旧対照表のとおり施行されることとなりましたので、お知らせします。
 つきましては、令和6年4月1日以降の時間雇用教職員及び時間再雇用職員の時間給の取扱いについては下記のとおり
となりますので、改正の趣旨等を十分に理解し、適正な時間給の設定を行っていただきますよう、よろしくお願いします。

                  記

1.改正の趣旨
令和5年度の最低賃金改定をふまえ、時間雇用教職員及び時間再雇用職員の時間給下限額の設定を見直すとともに、
社会情勢や、従事する業務内容に応じより柔軟に時間給の設定や増額改定が行えるよう改正したもの。
(参考:学内ニュース「最低賃金の改定に伴う単価改定について」(https://www.med.kyoto-u.ac.jp/news/11652))

2.改正の概要
京都府の最低賃金を下回っている時間雇用教職員及び時間再雇用職員の時間給下限額(900円、1,000円)を「1,050円」
に改正する。
また、時間雇用教職員について、下限を引き上げた職の時間給の上限を、下限引き上げ額と同じだけ引き上げ、かつ、時間給
の設定単位を「10円単位」とする。

                                            以上
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