標記の件につきまして、令和5年9月6日付官報において、京都府にかかる最低賃金が
令和5年10月1日より下記のとおり改定されることが公示されましたのでお知らせします。
つきましては、今後、新たに時間雇用教職員を採用するにあたっては、最低賃金を下回らない
ようにご留意ください。
また、通常、業務内容に変更がない場合には時間雇用教職員における任期中の単価改定を
行っておりませんが、労働基準法を遵守するため、最低賃金の改定に伴う時給単価の引き上げ
については実施することができます。今回の改定で最低賃金を下回る時間雇用教職員について
は単価改定が必要となりますので、該当分野等へは別途対象者をお知らせします。
記
【最低賃金額(令和5年10月1日~)】
京 都 府: 1,008円 (現在:968円)
【参考】
・令和5年9月6日官報(京都)
・令和5年9月1日官報(愛知、滋賀、大阪)
以上