【人事掛・通知】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う規程等の廃止等について

※臨床系分野の教職員(京大病院で診療に従事する大学院生を含む。)は、京大病院の指針に従ってください。

各分野・センター・施設・プロジェクト等 御中
医学研究科事務部・医学・病院構内共通事務部各掛 御中
                                   医学研究科総務企画課人事掛

標記の件につきまして、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが 5類感染症に
位置づけられることに伴い、新型コロナウイルス感染症に関する特例を定めた規程等 については、令和5年5月8日
付けで廃止等されますのでお知らせします。
(R5.4.27)人人労第2号_新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う規程等の廃止等について(通知)

①以下の規程および通知等は、令和5年5月8日付けで廃止されます。
・【廃止】R3達30号_新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合等における教職員の職務専念義務の免除に関する特例を定める規則
・【廃止】R2達31号_新型コロナウイルス感染症の医療に当たる教職員に係る手当に関する特例を定める規程
・【廃止】R3達37号_予防接種業務及び大学拠点接種関連業務に従事する教職員に係る手当に関する特例を定める規程
・【廃止】R1達96号_新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の臨時休業に係る教職員の休暇に関する特例を定める規則
・【廃止】(R3.6.1)人人労第33号「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を受ける場合等における職務専念義務免除に関する特例の制定について」にかかる事務手続について
・【廃止】(R3.9.22)人人労第57号_新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の臨時休業に係る教職員の休暇に関する特例を定める規則の運用について

②教職員の結婚休暇及びリフレッシュ休暇の取得にあたっては、令和3年2月24日付で「教職員の結婚休暇及びリフレッシュ
休暇に関する特例を定める規則」(令和2年達示第78号)により、新型コロナウイルス感染症が終息するまでの当分間、
教職員が結婚休暇及びリフレッシュ休暇を取得できる対象期間が拡大されていましたが、同規則中「総長が別に定める日」
は「令和5年5月8日」に決まりました。
(R5.4.25)教職員の結婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める規則中「総長が別に定める日」について
(参考)職員の結婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める規則適用例
(参考)R2達78号_教職員の結婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める規則

③以下の新型コロナウイルス感染症に関する特例を定めた通知は、令和5年5月8日付けで廃止されます。
・【廃止】(R5.3.10)人人労第23号_新型コロナウイルス対応にかかる教職員の勤怠について(通知)
・【廃止】(R4.9.16)人人労第7号_新型コロナウイルス対策にかかる事務手続について(通知)
・【廃止】(R4.3.18)人人労第101号_新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る「国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程」第4条第2項の適用について(通知)

※なお、5月8日以降の教職員の勤怠の取扱いについては、以下のとおりです。  
◆5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した場合  →有症状の場合は就業禁止、無症状の場合は自宅待機(在宅勤務)となります 。
◆5月7日までに濃厚接触者となった場合・新型コロナウイルス感染症類似症状が出た場合  →5月8日以降自宅待機は解除となります。

④令和5年度前期における経過措置について 令和5年度前期の授業方針において、新型コロナウイルス感染症に感染する
ことで重症化しやすい基礎疾患を有する等、対面授業を実施することが困難であることからオンライン授業等により授業を
実施することを申請し、 既に認められた教員については、令和5年度前期に限り、「国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務
に関する規程」 第4条第2項の適用により在宅勤務を実施できます。

【参考・危機対策本部発出】
(R5.3.8)新型コロナウイルス感染症への今後の対応について
(R5.3.13)新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う活動制限のガイドライン(第4版)
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