・【別添資料】在宅勤務(テレワーク)QA_R040722を追加しました。
・令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に位置づけられることに伴い、「(R4.3.18)人人労第101号_新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る『国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程』第4条第2項の適用について(通知)」は令和5年5月8日付で廃止されます。令和5年5月8日以降は新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とする在宅勤務はできませんのでご留意ください。(令和5年4月28日)
各分野・センター・施設・プロジェクト等 御中
医学研究科事務部・医学・病院構内共通事務部各掛 御中
医学研究科総務企画課人事掛
標記の件につきまして、「国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程」が令和4年4月1日から施行されますので、お知らせいたします。
規程の制定に伴い、令和4年4月1日以降、在宅勤務に係る申請・勤怠管理方法等が変更となります。同日以降は、以下のとおりお取り扱い願います。
1.申請事由について
在宅勤務の申請事由が「新型コロナウイルス感染拡大防止のため」以外にも拡大されました。
令和4年3⽉31⽇まで
新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため
令和4年4⽉1⽇以降
(A)従来通り「新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため」等による在宅勤務
※1ただし、申請事由がより一般的な表現に整理され、「新型コロナウイルス」の場合に限らず、「甚⼤な⾃然災害⼜は重篤な感染症その他の重⼤な事件⼜は事故の発⽣により、教職員が⼤学に通勤することが困難な状況にある場合で、教職員の⽣命の危険回避及び⼤学の機能維持のため、特に必要であると認めるとき」に可能となりました。
※2下記類型と異なり⽇数の制限はありません。
⇒令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に位置づけられることに伴い、「(R4.3.18)人人労第101号_新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る『国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程』第4条第2項の適用について(通知)」は令和5年5月8日付で廃止されます。令和5年5月8日以降は新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とする在宅勤務はできませんのでご留意ください。(令和5年4月28日)
(B)新たに在宅勤務が認められることになった事由
(1) 当該教職員の⼩学校第3学年の終期を経過するまでの⼦を養育していること
→1週間につき2⽇以内
(2) 育児・介護休業等規程第31条第1項に規定する要介護者である対象者の介護を⾏っていること→1週間につき2⽇以内
(3) 障害、負傷、疾病⼜は妊娠によるもので⼤学が特に認める事由により通勤することが困難であると認められること
必要と認められる⽇数
(4) 地震、⽔害、⽕災その他の災害⼜は交通機関の事故等により通勤することが困難であると認められること
必要と認められる⽇数
(5) 在宅勤務の実施により、業務の⽣産性⼜は効率性の向上が⾒込まれること
→1週間につき2日以内
2.申請⽅法について
令和4年4⽉1⽇以降
・ 本人申請による実施にあたっては、所属⻑・管理監督者の了解を得たうえで、別添「【別紙1】在宅勤務申請書」を事前に人事掛へ提出願います。
・ 「新型コロナウイルス感染拡大防止のため」の在宅勤務を実施する場合に限り、実施月の前月中に実施月の初日から末日までの実施予定を「在宅勤務予定表」により人事掛へ提出願います。
・ 新型コロナ対策として実施される在宅勤務については、監督者からの命令となりますので計画的に予定を立てていだきますようお願いいたします。(予定変更に伴う再提出は不要です。)
3.在宅勤務時の勤怠管理について
令和4年3⽉31⽇まで
勤務時間等規程第6条に定める事業場外勤務として取り扱うものとし、所定の労働時間を勤務したものとみなします。
みなし勤務のため、業務内容や進捗状況等を適宜の⽅法(メール、作業⽇誌等)により、所属⻑・管理監督者へ報告する必要はありますが、勤務開始・終了時刻の報告(就業管理システム使⽤者についてはシステムの打刻)は不要です。(ただし、突発的な業務量の増加により、みなし労働時間制を適用せず、超過勤務意を命じる場合は勤務開始・終了時刻等の報告を行う必要があります。)
令和4年4⽉1⽇以降
通常の勤務と同様に取り扱うものとし、業務内容や進捗状況等の報告に加えて、勤務開始・終了時刻の報告(就業管理システム使⽤者についてはシステムの打刻)が必要になります。
これに伴い、在宅勤務⽇であっても所定の勤務時間と異なる勤務をする場合は、休暇、⽋勤、休暇勤務時間変更等の⼿続きを取っていただきますようよろしくお願いいたします。
また、所定の勤務時間を超えて勤務した場合も超過勤務として申請をお願いいたします。
≪勤務開始・終了時刻の報告方法≫
1.教員(定員内教員・特定教員)及び特定研究員
専⾨業務型裁量労働制が適⽤されるため、勤務開始・終了時刻の報告は不要です。
ただし、在室時間登録システムの使用を徹底してください。
2.1.以外の教職員で就業管理システム利⽤者
勤務開始・終了時に就業管理システムでの打刻が必要です。
3.1.以外の教職員で勤務表利⽤者
勤務開始・終了時に所属⻑・管理監督者への報告(メール等)が必要です。
※報告は勤務開始・終了時にそれぞれ⾏ってください。
※勤務開始・終了時の報告に係る確認書類を勤務表に添付いただく必要はありませんが、必要に応じて提出をお願いすることがありますので、適切に保管してください。
≪業務内容・進捗状況等の報告⽅法≫
教員(特定教員を含む)及び特定研究員(非常勤講師を除く)以外の教職員
→別添「【別紙2】在宅勤務報告書」をご提出ください。
※「在宅勤務・自宅待機の実施について」は廃止します。(2022年9月1日)
4.出勤簿、就業管理システム及び勤務表の表記について
別添通知「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る「国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程」第4条第2項の適用について」の「4.在宅勤務中の勤務時間について」に記載の出勤簿の表示および勤務表の記入例により記載をお願いいたします。
⇒医学人事掛が作成している「出勤簿等の記入について」を参照ください。(令和5年4月28日)
5.その他
≪通勤⼿当の取扱いについて≫
在宅勤務に係る通勤手当の取扱いが改訂され、通勤手当の認定替えが必要になった場合には、出勤予定回数に基づき認定替えを行う認定替えを行うこととなりました。この際に在宅勤務の実施予定を根拠に認定替えを行います。
※詳細については、別添規程、運用通知及びQ&Aをご確認いただけますようお願いいたします。
【別添資料】
・医学研究科教職員の在宅勤務に関する申合せ(R4.4.19追記)
・国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程
・国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程の運用について(通知)
・R4.3.18)人人労第101号 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る「国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に関する規程」第4条第2項の適用について(令和5年5月8日付で廃止)
・在宅勤務(テレワーク)QA_R040722
・在宅勤務(テレワーク)に係る手当の取扱いQ&A_R040325
【別紙1】在宅勤務申請書 (PDF・Word)
【別紙2】在宅勤務報告書 (PDF・Word)
【別添資料】厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」(抜粋)