京都府薬物の濫用の防止に関する条例第15条に規定する知事指定薬物の指定について 通知)

お知らせ

標記の件について、京都府健康福祉部薬務課から下記のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。

今回、「京都府薬物の濫用の防止に関する条例」により、亜酸化窒素(N2O, 笑気ガス)[材質:金属、内容量が1デシリットル以下に限る] が知事指定薬物*1 に指定され、限られた用途以外は、製造、販売、使用、所有等が禁止されます。

なお、医療、学術研究、試験検査、工業等の用途については、条例等の規制の対象から除外されておりますが、貴部局の研究者等に周知していただき、盗難等に十分注意し、更なる管理の徹底をお願いします。

*1 知事指定薬物:危険薬物*2 のうち、府内において現に人の身体に使用され、又は使用されるおそれがあると認める物
*2 危険薬物 :大麻、覚醒剤、麻薬、法指定薬物等のほか、中枢神経系の興奮・抑制、幻覚、陶酔、これらに類する作用を有するおそれがあり、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(医薬品、酒類、たばこを除く。)

参考:「京都府薬物の濫用の防止に関する条例」の制定について
http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/news/zyourei.html

京都府広報2719号
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