指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部の改正について(10/1)

お知らせ

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(通知)

標記のことにつきまして、環境安全保健機構長より下記ファイルのとおり通知の更新がありましたので
お知らせいたします。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について

【参考資料】厚生労働省HP 薬物乱用防止に関する情報
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html

 

 
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