京都府道路交通規則が一部改正され、平成25年11月1日から、自転車運転中の次の行為に対し、罰則規定(5万円以下 の罰金)が適用されることとなりました。 ・携帯電話等を使用しながら自転車を運転 ・イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら車両を運転 各自自転車の運転には十分に気を付けてルールを守って行動しましょう。 ニュース