標記のことにつきまして、令和6年8月30日付けの官報において、京都府にかかる最低賃金が
令和6年10月より下記のとおり改定されることが公示されましたのでお知らせします。
つきましては、今後新たに時間雇用教職員を採用する場合には、最低賃金を下回らないよう
ご留意ください。
また、通常、業務内容に変更がない場合には時間雇用教職員における任期中の単価改定を
行っておりませんが、労働基準法を遵守するため、最低賃金の改定に伴う時給単価の引き上げ
については実施することができます。今回の改定で最低賃金を下回る時間雇用教職員について
は単価改定が必要となりますので、該当分野等へは別途対象者をお知らせいたします。
記
【最低賃金額(令和6年10月1日~)】
京都府: 1,058円 (R6.9現在:1,008円)
【参考】
・令和6年8月30日官報(愛知、滋賀、京都、大阪)
以上